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2020年08月06日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、月島三丁目北地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を行うとともに、月島の特徴である路地空間や、商店街のにぎわい及びうるおいのある水辺環境を活かした、都心を支える居住機能の強化と地域防災性の向上を図ります。
老朽化木造建築物の密集街区の解消、広場や建物共用部を利用した地域防災機能の充実、災害時の避難や物資輸送を円滑にする防災船着場の整備等を行い、地域防災力の強化を図る。
公益施設の再編による機能(保育所・デイサービス等)の拡充、広場・歩行者ネットワークの整備、都心居住を支える質の高い都市型住宅の供給、月島の特性を生かした魅力的な街並みの形成等により、地区としてのポテンシャルの向上を図る。
河川と一体となった広場整備による親水性の向上、商店街と隅田川の水辺空間を繋ぐ新たな歩行者動線の創出、川の景観に配慮したスカイラインの形成により、水辺と一体となった魅力的な都市空間を創出する。
区道の拡幅整備、バリアフリーに配慮した歩道幅員の確保、歩車分離の実現、公共的駐車場の設置等により、安全・快適な交通基盤を整備する。
月島三丁目北地区市街地再開発組合 東京都中央区月島三丁目21番3号
東京都市計画事業 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業
東京都中央区月島三丁目地内
令和2年8月7日(金曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
住宅、店舗、保育所、デイサービス等
障害者グループホーム等
住宅等
特別区道中月第805号線の一部(幅員5.45メートル、延長約98メートル)
特別区道中月第810号線の一部(幅員5.45メートル、延長約56メートル)
特別区道中月第820号線の一部(幅員6.0~12.0メートル、延長約150メートル)
特別区道中月第821号線の一部(幅員9.0メートル、延長約36メートル)
特別区道中月第850号線の一部(幅員5.45メートル、延長約105メートル)、関連事業(防災船着場の整備)
約850億円
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5137 |
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