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2020年08月06日 生活文化局
東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同で様々な啓発事業を実施します。
悪質商法の手口、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレット
同一の啓発物を使用しての一斉啓発 ※一部県市除く
関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市、国民生活センター
9月14日(月曜日)・15日(火曜日)・16日(水曜日)
午前9時00分~午後5時00分
東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階)
※都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。
詳しくは、別紙(PDF:161KB)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
「法務省管轄支局管理部」と名乗る国の機関と思われるところから、「簡易支払督促命令」と書かれた封書が届いた。総合消費料金が未納であるとして、「記載されている期限までに連絡がない場合は、裁判所による強制執行が行われる」と書かれている。身に覚えがないためまだ連絡をしていないが、どのように対応したらよいか。
(70歳代 男性)
戸建住宅に一人で住んでいる。先月、知らない事業者が訪問してきて、「家の雨どいに不具合があるので修理した方がよい」、「火災保険の保険金を利用すれば無料で工事ができる」と言った。その日は契約しなかったが、今月に入って事業者が再訪したので、よく分からないまま契約書に署名し3万円を支払った。事業者からは「今年の大雪で雨どいが壊れた」と保険会社に電話するよう言われたので従った。その後息子に話したところ、新築の時に工事を請け負った事業者に依頼した方がよいと言われたので解約したい。
(80歳代 女性)
昨年からスマートフォンを使っている。広告でしわが消えるというクリームを見つけて、いいなと思って見ていたら、ある日その製品がポストに届いていた。注文していないのにおかしいと思い、販売業者に電話したがつながらない。送り付けかと思って何もしないでいたら、請求書が何度も送られてきたので再度販売業者に電話したところ、3か月前に注文を受けており、メールアドレスや生年月日も入力されているという。クリームを返品して解約したいがどうすればよいか。
(80歳代 女性)
新しく買ったパソコンの操作がわからなくて、メーカーのサイトを検索したところ、「24時間いつでも相談」という案内が出たので、メーカーだと思って質問を送った。画面には「毎月500円支払うが気に入れなければ解約できる」と書いてあり、クレジットカード番号を入力して決済した。なかなか回答が来ないので結局別の会社に連絡して解決し、回答が不要になったので解約したい旨をメールで伝えたが、その後も解約に関する返信がない。
(70歳代 女性)
※今年度の高齢者被害特別相談の実施結果については、後日公表します。
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 (啓発事業) 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-1157 (特別相談) 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
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