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2020年08月07日 産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令
平成31年3月14日から15日及び18日、平成31年3月16日から同月19日及び21日、平成31年3月28日から同月29日に実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府及び京都府発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
平成31年4月18日から21日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(福岡県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金であり、営業区域外旅客運送となるバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
令和元年7月4日から8日に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第二本庁舎 10階 205会議室
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙(PDF:183KB)にて、令和2年8月14日(金曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
※撮影及び録音は、禁止させていただきます。
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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