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2020年08月07日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
現在東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に道路占用料等の納付が困難な事情がある占用者等から申し出があった場合には、最長で4か月納付期限を猶予していますが、この度、下記のとおり、猶予期間を延長することとしましたので、お知らせいたします。
記
道路占用料、河川占用料、都立公園・霊園の占用料等
既に猶予を受けられている方を含め、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※個人、法人いずれも対象)
令和2年度分の占用料等
(令和2年4月1日から令和3年3月31日までに納付期限が到来するもの)
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への申し出に基づき、当初の納付期限から、次の期間、納付期限を猶予します。
猶予に際しては一定の条件があります。また、占用料等の支払いに当たっては、分割納入の制度もあります。詳細は、各建設事務所、公園緑地事務所等にお問い合わせください。
※上記内容については、本日、建設局のホームページに掲載いたします。
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 (道路に関すること) 建設局道路管理部監察指導課 電話 03-5320-5287 (河川に関すること) 建設局河川部指導調整課 電話 03-5320-5405 (公園に関すること) 建設局公園緑地部公園課 電話 03-5320-5376 (霊園に関すること) 建設局公園緑地部公園課 電話 03-5320-5392 |
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