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報道発表資料  2020年08月24日  生活文化局

令和2年公衆浴場入浴料金の統制額について

令和2年の公衆浴場入浴料金の統制額については、新型コロナウイルス感染症に伴う都民生活等への影響に配慮し、下記のとおり据え置くこととしましたので、お知らせします。

公衆浴場入浴料金統制額(令和元年10月1日改定)

  • 大人(12歳以上の者) 470円(据え置き)
  • 中人(6歳以上12歳未満の者) 180円(据え置き)
  • 小人(6歳未満の者) 80円(据え置き)

【注】
「入浴料金統制額」とは、物価統制令及び関係通知に基づき、都道府県知事が公衆浴場の入浴料金の最高限度額を指定するものです。
統制額の指定に当たっては、学識経験者等で構成する東京都公衆浴場対策協議会に検討を依頼し、その意見を聴取しつつ決定します。

入浴料金統制額を据え置く理由

都内及び全国で新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大し、令和2年4月7日には、緊急事態宣言が発出されました。緊急事態宣言は解除されましたが、現在、都内では、多数の感染者数が確認される状況が続いており、また、地域や世代を問わず、感染が広がる傾向にあります。こうした状況を踏まえ、公衆浴場利用者の不安や生活面への影響等に配慮して、令和2年の公衆浴場入浴料金統制額を据え置くこととしました。なお、これにより、本年2月5日に東京都公衆浴場対策協議会に対して行った検討依頼は取り下げました。

※参考資料 都内の公衆浴場数及び入浴料金統制額の推移(PDF:124KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部生活安全課
電話 03-5388-3058

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