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報道発表資料  2020年09月09日  都市整備局

西麻布三丁目北東地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、西麻布三丁目北東地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本事業は、補助線街路第10号線とオープンスペースの一体整備、都心居住に相応しい質の高い住宅、生活支援施設の整備により、地域防災機能の強化と都心居住の推進を図ります。

1 事業効果

(1) 地域防災基盤となる公共施設等の整備

補助線街路第10号線の拡幅等により右折付加車線の延長、自転車通行帯の設置等、交通環境の強化を図り、地域の防災対応力の向上を図る。また事業区域内の無電柱化を行い、街路樹等により美しい沿道景観の創出を図る。

(2) 回遊性の高い歩行者ネットワークの整備

歩行者の安全、利便性の向上に資するネットワークを形成するため、六本木駅方面と接続する歩行者デッキを整備する。また歩道状空地等を整備し、周辺市街地と調和した緑豊かで魅力ある都市環境の形成を図る。

(3) まちの歴史の継承とオープンスペースの創出

3つの寺社を再配置し、地域の歴史・文化資産の継承を行う。また、寺社と調和する緑のオープンスペースを整備し、交流や地域の防災性向上に寄与する機能を確保する。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

西麻布三丁目北東地区市街地再開発組合 東京都港区元麻布三丁目1番36号

3 事業の名称

東京都市計画事業 西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都港区西麻布三丁目、港区六本木六丁目各地内

5 地区の概要

  1. 地区面積
    約1.6ヘクタール
  2. 計画概要
    別紙(PDF:872KB)の通り

6 認可予定日

令和2年9月10日(木曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可 令和3年(2021年)
工事着手 令和4年(2022年)9月
建物竣工 令和8年(2026年)6月

問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-4979

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