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報道発表資料  2020年09月18日  総務局

「東京都犯罪被害者等見舞金給付制度」の開始について

殺人や傷害など故意の犯罪行為により死亡した被害者のご遺族又は重傷病を負った被害者の方を対象とした東京都犯罪被害者等見舞金給付制度を開始します。

1 目的

犯罪被害者等が被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることを目的とする。

2 対象

令和2年4月1日以降に発生した殺人や傷害など故意の犯罪行為による生命又は身体への被害

3 内容

(1) 遺族見舞金

犯罪行為によって死亡した方の都内在住の遺族 30万円

(2) 重傷病見舞金

犯罪行為によって医療機関での治療の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する身体の負傷を負った都内在住の被害者本人 10万円

4 要件

  1. 日本国内において発生した犯罪行為による被害であること。
  2. 犯罪行為による被害にあった事実が被害届の受理等で確認できること。
  3. 犯罪行為による被害を受けた日から1年を経過していないこと。 等

5 受付開始日

令和2年10月1日(木曜日)

6 受付窓口

公益社団法人被害者支援都民センター(犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口)
電話 03-5287-3336

本件は、「『未来の東京』戦略ビジョン」を推進する先導的事業です。
戦略6 ダイバーシティ・共生社会戦略「インクルーシブシティ東京プロジェクト」

問い合わせ先
総務局人権部人権施策推進課
電話 03-5388-2589

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