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2020年09月24日 生活文化局
インターネット通信販売に関する都内の消費生活相談は、全件数の約2割を占めています。自宅で過ごす時間が増えている中、インターネットなどの通信販売トラブルに関する相談は増加傾向にあります。
東京都は、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか監視を行っています。この度、令和元年度の実施結果がまとまりましたのでお知らせします。
例)「ストレス解消」などと表示するとともに、「すぐ効果を実感しました」などの体験談を掲載し、商品(サプリメント等)を摂取するだけでストレス解消効果が得られるかのような表示
例)「人気No.1」「満足度第1位」などと、比較・調査方法が明確ではないにもかかわらず、競争事業者のものよりも高い満足度等が得られるかのような表示
例)「マイナス●歳は若見せできる」などとともに、表示した年齢よりも若く見える女性の画像を掲載し、美容液等の商品を使用するだけで若返り効果が得られるかのような表示
例)「通常価格2万円→特別価格」「コース通常価格1万円→50%オフ」
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認【注1】のおそれ | 307件 | 健康食品、化粧品、雑貨等 |
有利誤認【注2】のおそれ | 61件 | エステ、健康食品、化粧品等 |
過大な景品類の提供【注3】のおそれ | 3件 | 総付景品 |
(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。
【注1】優良誤認
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
【注2】有利誤認
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
【注3】過大な景品類の提供(総付景品の限度額制限)
懸賞によらず、商品・サービスを購入した時などにもれなく提供される景品類(総付景品)の限度額は、取引価格の20%(取引価格が1,000円未満の場合は200円)を超えてはならない。
この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(19団体)に対して、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で広告・表示を行うことや、景品表示法及び関係法令の遵守についてより一層の周知を図るよう要望を行うとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
健康食品(サプリメント)の広告例
この広告にある「自社調べ」だけでは、どのような人何人に満足度調査を実施したのか分かりません。調査対象の範囲・サンプル数・調査機関など、No.1表示の内容と根拠となる調査が対応しているか確認しましょう。
たとえ健康に良いとされる効果が表示されている場合であっても、薬のように、病気や体の不調を治療するものではありません。
容易に効果が得られるような表示については、内容をうのみにせず、慎重に検討しましょう。食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
新型コロナウイルス感染症に便乗した商品やサービス等に関する悪質な宣伝・広告にご注意ください。
悪質な宣伝・広告を見つけたら、東京都の悪質事業者通報サイトに情報提供を!
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
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