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報道発表資料  2020年10月06日  住宅政策本部

住宅着工統計の訂正について

毎月公表している「住宅着工統計」の取りまとめに利用している国土交通省「建築着工統計調査」の東京都分の報告数値に修正(令和2年4月:406戸の報告漏れ、5月:157戸の報告漏れ、7月:12戸の報告漏れ)がありました。
このため、下記「住宅着工統計」の公表値を訂正いたします。
ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びします。

訂正する住宅着工統計

訂正の概要については、別紙(PDF:171KB)をご覧ください。

問い合わせ先
(住宅着工統計に関すること)
住宅政策本部住宅企画部企画経理課
電話 03-5320-4932
(建築着工統計の報告数値の修正に関すること)
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 03-5388-3341

〔資料〕

住宅着工統計の見方

1 統計内容

この「住宅着工統計」は、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主からの届出を基に基幹統計として集計されたものの、東京都分の住宅部分についてあらためて取りまとめたものです。
取りまとめにあたっては、国土交通省「建築着工統計調査」の調査票情報を利用しています。

2 用語の定義

(1)資金別

公的資金住宅
公営住宅、住宅金融支援機構住宅及び都市再生機構住宅
公営住宅
公営住宅法に基づいて、地方公共団体が国から補助を受けて建てた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅
住宅金融支援機構住宅
住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも住宅金融支援機構の融資を受けて建てた場合を含む。)
都市再生機構住宅
都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅
民間資金住宅
民間資金のみで建てた住宅で、公営、住宅金融支援機構、都市再生機構、公務員及び公社等以外の住宅
その他
国又は地方公共団体から補助又は融資を受けて建てた住宅。国が国家公務員のため又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員のために建てた住宅。独立行政法人等がその職員のために建てた住宅及びその他の住宅

(2)利用関係別

持家
建築主(個人)が自分で居住する目的で建築するもの
分譲住宅
建て売り又は分譲の目的で建築するもの
貸家
建築主が賃貸する目的で建築するもの
給与住宅
会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの

(3)構造別

木造
主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの(木造モルタル塗及び土蔵造を含む。)
鉄骨鉄筋コンクリート造
主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造(CFT構造を含む。)
鉄筋コンクリート造
主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを打ち込んで一体化した構造
鉄骨造
主要構造部が鋼材(炭素鋼若しくはステンレス鋼)又は鋳鉄で造られたもの(鉄骨を耐火被覆してあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。)
コンクリートブロック造
鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの(外壁ブロック造を含む。)
その他
石造、れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの

(4)建て方別

一戸建等
一戸建(1つの建物が1住宅であるもの。)及び長屋建(2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。)
共同住宅
1つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共用するもの

3 数値の表示について

統計表中の「△」は、減少を表します。

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