ここから本文です。
2020年10月10日 東京都応急対策本部
東京都は、台風第14号による風雨等により、特別警報が発表された地域では、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、下記のとおり災害救助法を適用するので、お知らせします。
記
三宅村、御蔵島村
令和2年10月10日
災害救助法施行令第1条第1項第4号
三宅村、御蔵島村
※10月10日17時00分時点
※今後、被害状況の拡大により、追加指定を検討
※災害救助法は、災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし、都道府県知事が適用を決定する。
東京都防災ホームページ 令和2年台風第14号に係る対応について
問い合わせ先 総務局総合防災部 電話 03-5388-2453 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.