ここから本文です。
2020年10月19日 環境局
東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者3者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり許可取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
次の産業廃棄物処理業者の廃棄物処理法施行令第6条の10に規定する使用人は、懲役刑(執行猶予付)が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)
A株式会社
B
東京都内
産業廃棄物収集運搬業の許可
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
次の産業廃棄物処理業者及びその役員のうち1名は、廃棄物処理法違反(委託基準違反)により罰金刑が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号イ及びニ該当)
富士見興業株式会社(ふじみこうぎょう)
内田光茂
埼玉県入間郡三芳町大字北永井948番地142
産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-031696号)
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
次の産業廃棄物処理業者の株主のうち1名は、刑法の罪により、罰金刑が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)
株式会社C
D
東京都内
産業廃棄物収集運搬業の許可
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
問い合わせ先 環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 電話 03-5388-3446 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.