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令和2年(2020年)10月28日更新
〔別紙1〕
処分日:令和2年10月28日
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【注】帳簿の備付け義務違反
貸金業法では、債務者ごとに、その貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額などを記載する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え、保存することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、営業所にその帳簿を備え付けていませんでした。
令和2年11月4日から同年12月18日まで(45日間)
業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
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