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令和2年(2020年)10月28日更新

報道発表資料

〔別紙2〕

業務改善命令

処分日:令和2年10月28日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日  登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
株式会社オリエンタルパートナーズ
(鬼頭聡大)
東京都知事(5)第31062号令和2年4月30日
世田谷区駒沢4-19-11
ノーブルアネックス402号
利息、保証料等に係る制限等義務違反【注】

【注】利息、保証料等に係る制限等義務違反
貸金業法では、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)を受領し、又はその支払を要求しないことを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える金銭を受領しました。

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

  • 利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(債務者が利息、元本以外に支払う各種の手数料、諸経費などのみなし利息を含む。)を受領し、又はその支払を要求しないこと。

 

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    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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