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2020年10月28日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。
本件については、令和2年10月13日付東京都公報で公示を行いましたが、当事者双方が決定書を受領しなかったため、同月27日の終了をもって書類の交付があったものとみなされました。
決定書の概要は、以下のとおりです。
平成27年12月16日、X2は、会社に入社した。3か月間の試用期間終了後、自らの基本給を求人票に記載された額に引き上げるよう求めたが、会社は、何ら回答せず、基本給は試用期間中の額に据え置かれた。
29年12月29日、X2は、同月をもって退職する意思を会社に伝え、求人票記載の基本給と実際に支払われた賃金との差額の支払等を求めたが、会社は、何ら回答しなかった。
30年1月9日、X2は、組合に加入し、組合は、1月18日付け及び同月26日付けで、上記差額等の支払などを議題とする団体交渉を会社に申し入れ、会社は、回答しなかった。
本件は、会社が組合による1月18日付け及び同月26日付けの団体交渉申入れに応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否かが争われた事案である。
平成30年9月、会社と組合とは当委員会の調査期日で和解協定書を締結したが、その後、組合は、当委員会に解決金支払の履行状況の報告や取下書の提出等をせず、31年3月以降、当委員会への連絡を絶っており、本件についても長期間にわたり何ら対応しておらず、もはや本件申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ない。
本件申立ては、労働委員会規則第33条第1項第7号の「申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。」に該当するので、本件申立てを却下する。
申立年月日 平成30年2月9日
公益委員会議の合議 令和2年9月8日
決定に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
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