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報道発表資料  2020年11月02日  労働委員会事務局

P事件命令書交付について

当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(会社)

2 争点

会社が、平成30年12月3日の団体交渉後、組合との団体交渉に応じていないことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

3 命令の概要<全部救済>

  1. 組合が交渉事項として申し入れたX2に対する未払賃金の問題は、会社と元従業員との間の未清算の労働契約関係に係るものであるから、義務的団体交渉事項に当たり、会社は、使用者として組合の申し入れた団体交渉に応ずべき立場にある。
    しかし、会社は、12月3日の団体交渉後、同月10日開催予定の団体交渉を取りやめて以降、組合に対し、何ら応答せず、団体交渉に応じていないのであるから、このことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。
  2. 会社は、団体交渉に応じ、組合に対し、文書交付(要旨:団体交渉に応じなかったことは不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)をすること。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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