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報道発表資料  2020年11月04日  都市整備局

月島三丁目南地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、月島三丁目南地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、質の高い都市型住宅や広場等の整備を行い、防災性や居住環境の向上を図るとともに、清澄通りと特別区道中月第810号線沿いに商業施設を配置して賑わいを創出し、魅力的な複合市街地の形成を図ります。

1 事業効果

(1) 防災性の向上

  • 細分化した土地を集約し不燃性・耐震性の高い建物を整備することにより、防災性の向上を図る。
  • 災害時、帰宅困難者や地域住民のために避難が可能となる広場を整備するとともに、建物内の一部を一時滞在施設として開放する。
  • 道路の拡幅整備を行い歩行者空間の充実を図る。また、歩道はセミフラット形式の整備を行う。

(2) 賑わいの創出

  • 月島地区まちづくりガイドラインで位置づけられた賑わい軸と清澄通り沿いにおいては、西仲通りからの賑わいの連続性に配慮し商業施設を低層部に連続して設ける。
  • 勝どき駅に最も近い場所にはイベントなどを開催できる広場を整備し、さらなる賑わいの創出を図る。

(3) 居住環境の向上

  • 性格の異なる二つの広場を整備し、子ども達の遊び場や地域の憩いの空間を創出することにより、人々の交流を促進する。
  • 子育て支援施設を整備し、居住環境の向上を図る。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

月島三丁目南地区市街地再開発組合 中央区月島三丁目24番5号 月島NRビル402

3 事業の名称

東京都市計画事業 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

中央区月島三丁目27番の一部、28、29、30番

5 地区の概要

  1. 地区面積 約1.0ヘクタール
  2. 計画概要 下記のとおり

6 認可予定日

令和2年11月5日(木曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可 令和3年度(2021年度)
工事着手 令和4年度(2022年度)
建物竣工 令和8年度(2026年度)

計画概要

施設規模 A敷地 延べ面積 約80,384平方メートル
階数・高さ 地下1階/地上50階・約187メートル
B敷地 延べ面積 約1,197平方メートル
階数・高さ 地上2階・約10メートル
施設用途 A敷地 住宅、店舗、駐車場等
B敷地 店舗、子育て支援施設等
公共施設等 補助線街路第110号線(幅員18メートル、延長約120メートル)
特別区道中月第805号(幅員6メートル、延長約24メートル)
特別区道中月第810号(幅員5.45メートル、延長約110メートル)
特別区道中月第811号(幅員6メートル、延長約51メートル)
特別区道中月第822号(幅員2.72~5.45メートル、延長約110メートル)
広場1号(約1,460平方メートル)
広場2号(約200平方メートル)
総事業費 約412億円

完成イメージパース

完成イメージの写真

位置図

位置図の画像

配置兼1階平面イメージ

平面イメージの画像

断面イメージ

断面イメージの画像

問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-5137

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