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2020年11月16日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等の支払いが困難な事情にあるお客さまに対する支払いの猶予を、令和2年9月30日まで実施しておりましたが、コロナ禍による経済への影響が依然として懸念されていることから、お客さまへの更なる支援のため、資金需要が大きくなる年末から年度末にかけて、下記のとおり、支払猶予の新規受付を再開いたします。
記
お申し出をいただいた日から最長1年間
令和2年11月16日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方(個人、法人の全てのお客さまが対象)
なお、既に支払猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された方は、改めてお申し出いただけます。
猶予をご希望される方は、水道料金・下水道料金のお支払いを、お申し出の日から最長1年まで猶予いたします。
猶予期間終了後のお支払いについては、期間1年以内の分割支払いのほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
上記内容については、本日、水道局ホームページ及び下水道局のホームページに掲載いたします。
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 (水道料金について) (23区内) 水道局サービス推進部業務課 電話 03-5320-6427 (多摩地区) 水道局多摩水道改革推進本部調整部業務指導課 電話 042-548-5373 (下水道料金について) (23区内) 下水道局経理部業務管理課 電話 03-5320-6573 (多摩地区) 水道局多摩水道改革推進本部調整部業務指導課 電話 042-548-5373 |
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