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報道発表資料  2020年11月25日  福祉保健局

指定障害児通所支援事業者の行政処分について

本日、都は、「児童福祉法」(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項に基づき、指定障害児通所支援事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称・代表者・所在地

  1. 名称 株式会社プレミア・ケア
  2. 代表者 代表取締役 関根浩
  3. 所在地 東京都千代田区麹町二丁目4番1号

2 事業所名等

(1)

  • 名称 プレミア・ケア・ジュニア西荻窪店
  • 所在地 東京都杉並区上荻三丁目5番4号1階
  • サービスの種類 児童発達支援及び放課後等デイサービス
  • 指定年月日 平成25年7月1日
  • 定員 10名

(2)

  • 名称 プレミア・ケア・ジュニア代田橋店
  • 所在地 東京都杉並区和泉一丁目19番13号
  • サービスの種類 児童発達支援及び放課後等デイサービス
  • 指定年月日 平成25年9月1日
  • 定員 10名

(3)

  • 名称 プレミア・ケア・ジュニア阿佐ヶ谷店
  • 所在地 東京都杉並区阿佐谷南二丁目32番9号1階
  • サービスの種類 児童発達支援及び放課後等デイサービス
  • 指定年月日 平成26年7月1日
  • 定員 10名

(4)

  • 名称 プレミア・ケア・ジュニア三田店
  • 所在地 東京都港区三田二丁目9番5号 みずほビル1階
  • サービスの種類 児童発達支援及び放課後等デイサービス
  • 指定年月日 平成28年3月1日
  • 定員 10名

(5)

  • 名称 プレミア・ケア・ジュニア四ツ谷店
  • 所在地 東京都新宿区四谷三丁目1番4号 齋藤ビルディング2階
  • サービスの種類 児童発達支援及び放課後等デイサービス
  • 指定年月日 平成28年12月1日
  • 定員 10名

3 処分内容

  1. 処分の内容 指定の取消し
  2. 処分年月日 令和2年11月25日
  3. 指定取消年月日 令和2年11月30日

4 児童福祉法に基づく指定の取消し理由(関係法令は別紙(PDF:310KB)参照)

  1. 不正の手段による指定申請(法第21条の5の24第1項第8号該当)
    指定申請に際し、指定日以降において、専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者を配置できる見込みがないことを認識していたにもかかわらず、児童発達支援管理責任者の人員基準を満たす旨の指定申請を行い、不正の手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けた。
  2. 不正請求(法第21条の5の24第1項第5号該当)
    • ア 専任かつ常勤の要件を満たす児童発達支援管理責任者を配置していなかった。そのため、児童発達支援管理責任者欠如減算を行う必要があったにもかかわらず、これを行わず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
    • イ 児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件を満たしていなかったにもかかわらず、児童発達支援管理責任者専任加算を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
    • ウ 指標該当児の割合が50パーセント以上でなかったにもかかわらず、サービス提供分の障害児通所給付費の請求において、報酬算定区分1を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。(※三田店、四ツ谷店のみ該当)
    • エ サービス提供職員の員数が、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少し、令和元年10月まで人員欠如が解消されていなかった。そのため、サービス提供職員欠如減算を行う必要があったにもかかわらず、これを行わず、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
    • オ サービス提供職員の員数が、そもそも人員基準上必要とされる員数を満たしていないことから、児童指導員等加配加算の算定要件を満たしておらず、これを算定できない状況であったにもかかわらず、児童指導員等加配加算を算定して、不正に障害児通所給付費を請求し、受領した。
  3. 不正又は著しく不当な行為(法第21条の5の24第1項第10号該当)
    • ア 指定障害児通所支援事業所の変更の届出において、児童発達支援管理責任者として従事する見込みがないことを認識していたにもかかわらず、法人本部に勤務する従業者の氏名を利用して虚偽の児童発達支援管理責任者経歴書を作成し、児童発達支援管理責任者の人員基準を満たす旨の変更届出書及び添付書類を都に提出した。(※三田店を除く。)
    • イ 平成29年4月の制度改正により、サービス提供職員に児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(以下「児童指導員等」という。)の資格要件が必要となったが、経過措置が終了した平成30年4月以降について、人員基準上必要とされる員数又は児童指導員等加配加算の算定に必要とされる員数を満たしていなかった。それにもかかわらず、児童指導員等の要件を満たさない従業者について、虚偽の雇用契約書や実務経験証明書を作成し、当該事業所が人員基準を満たす旨の変更届出書及び添付書類を複数回にわたり都に提出した。
    • ウ 指定障害児通所支援事業所の更新申請においても、虚偽の雇用契約書や実務経験証明書を作成して、人員基準を満たす旨の障害児通所支援更新申請書及び添付書類を都に提出した。(※西荻窪店、代田橋店のみ該当)
    • エ 指標該当児の割合が50パーセント以上でなかったにもかかわらず、指標該当児の割合が50パーセント以上である旨の報酬算定区分に関する届出書を複数回にわたり都に提出した。(※三田店、四ツ谷店のみ該当)

5 返還予定金額(現時点での確認額)

約2億2,734万円

  • 【内訳】
    プレミア・ケア・ジュニア西荻窪店 約4,895万円
    プレミア・ケア・ジュニア代田橋店 約3,863万円
    プレミア・ケア・ジュニア阿佐ヶ谷店 約3,860万円
    プレミア・ケア・ジュニア三田店 約4,968万円
    プレミア・ケア・ジュニア四ツ谷店 約5,148万円

6 利用者について

指定取消し後の通所先について、事業者側が適切な措置を講じるよう、指導をしている。また、関係自治体へも情報提供を行っており、利用されていた方への支援が途切れないよう対応している。

7 欠格事由該当者

  • 代表取締役
    関根浩
  • 取締役
    西田直弘、金子泰久
  • 監査役
    藤田康志
  • 管理者
    金井塚めぐみ(プレミア・ケア・ジュニア西荻窪店)
    駒崎勝彦(プレミア・ケア・ジュニア代田橋店)
    竹内洋平(プレミア・ケア・ジュニア阿佐ヶ谷店)
    山口ひかり(プレミア・ケア・ジュニア三田店)
    岩崎洋平(プレミア・ケア・ジュニア四ツ谷店)
問い合わせ先
(監査結果について)
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4289
(処分及び児童発達支援、放課後等デイサービスについて)
福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課
電話 03-5320-4374

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