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報道発表資料  2020年12月11日  生活文化局

SNSがきっかけに! 悪質商法に気をつけろ!!
1月~3月は若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月を「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、様々な啓発事業を実施します。

キャンペーン概要

期間

令和3年1月~3月

  • キャンペーンキャラクター「ボク、カモかも…。」「オレ、サギだもん」「相談インコ」が登場するポスター・リーフレットを都内各所に掲出・配布
    ※関東甲信越ブロック(下記参照)と共同実施

ポスターの画像

  • 若者に多い悪質商法の手口を紹介し、被害防止を呼びかけるPR動画にゆきぽよさんが登場!
    SNS(Instagram、Twitter)やYouTubeで動画広告を実施
    下記から、動画を御覧いただけます。

動画のイメージ画像1

キャンペーン事業内容

  • ポスターの掲示・リーフレットの配布(1月~)
    都内高校・大学・短大・専門学校、ボウリング場、ネットカフェ等で掲示・配布します。
  • 都内高校の2年生に消費者教育・啓発ノートを配布(1月~)
  • 公募選考したラジオCMコピーをもとに、ラジオCM、映像作品を制作・公開(1月~)

バナー画像

  • 四コマ漫画広告(Twitter、Instagram)(1月~)
  • 交通広告の実施 ポスター掲示等(3月)
  • 特別相談「若者トラブル110番」(3月8日・9日)

※動画広告については、下記にて詳細を記載しています。
※特別相談等、3月に実施する事業の詳細については別途お知らせします。

若者啓発用動画<ゆきぽよの コレが悪質商法だ!!>

1 動画の内容

タレントのゆきぽよさんが出演し、悪質商法の被害防止を呼びかけます!

『もうかる話』を信じてしまい、だまされたことに気づくゆきぽよさん。
「ひとりで悩まず、まずは相談」と「電話 188(消費者ホットライン)」を紹介します。
※「消費者ホットライン」188(局番なし)は、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。

動画のイメージ画像2

動画のイメージ画像3

※動画は、15秒版と30秒版の2種類です。(上記画像は、30秒版動画です。)

2 広報展開

インターネット

  • ホームページ「東京くらしWEB」/令和2年12月11日から1年間
  • 東京都公式動画チャンネル「東京動画」/令和2年12月11日から1年間

SNS等を活用した動画広告

  • Instagram、YouTube、Twitterにて動画広告/令和3年1月から3月まで

交通広告

  • 都営浅草線・新宿線・大江戸線「チカッ都ビジョン」/令和3年3月
  • JR山手線「まど上チャンネル」/令和3年3月

街頭ビジョン

  • 新宿駅西口広場「大型デジタルサイネージ」ほか/令和3年3月

自動車学校

  • 都内14校で動画放映/令和3年1月から3月まで

※関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン参加機関(1都9県6政令指定都市1団体)
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市・新潟市・国民生活センター

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

QRコードの画像3

問い合わせ先
(啓発事業)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-1157
(特別相談)
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-9294

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