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2020年12月21日 教育庁
都教育庁において、文部科学省からの事務連絡を受け、教育職員免許状失効者の官報登載状況について、過去40年間(昭和55年度から令和元年度まで)の官報に登載すべき案件327件の点検を行った結果、官報登載がなされていない案件が3件確認されました。
都民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げます。
※失効とは、事由に該当した場合に、自動的に教育職員免許状の効力を失うこと。
※取上げ処分とは、規定により、教育職員免許状の効力を失わせる行政処分
上記3件については、速やかに官報登載手続等を行います。
本件の原因は、事務処理上の漏れによるものですが、令和元年度から、事務改善を図り官報登載までを一連の業務として管理する仕組みを導入したところです。今後も適正な業務執行に努めてまいります。
問い合わせ先 (免許に関する内容) 教育庁人事部選考課 電話 03-5320-6788 ファクス 03-5388-1729 Eメール S9000017(at)section.metro.tokyo.jp (処分に関する内容) 教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6798 ファクス 03-5388-1729 Eメール S9000013(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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