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2020年12月23日 都市整備局
本日付で建設業者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を下記のとおり行いましたのでお知らせします。
記
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東京都新宿区所在の建設業者
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建設業許可の取消し(建設業法第29条第1項第4号)
当該会社は、●●●●合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散しており、このことが、建設業法第29条第1項第4号に該当する。
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東京都中野区所在の建設業者
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建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を●●●●行ったが、営業所の所在地を確知することができなかった。そのため、●●●●東京都公報において営業所の所在地又は建設業者の所在が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項に該当する。
令和2年12月23日
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3353 |
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