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2020年12月23日 都市整備局
東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせします。
当該建設業を営む者は、鹿児島県伊佐市内の工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。
このことは、同法第28条第1項第6号及び同条第3項に該当する。
当該建設業を営む者は、平成30年4月3日、埼玉県所沢市内の工事において、当該建設業を営む者から他の法人に派遣し、その法人の指揮命令下で作業を行わせていた労働者が負傷し、4日以上休業した。
このため、当該建設業を営む者は、遅滞なく所沢労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、これをせず、もって法令の定める報告をしなかった。
以上の内容が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条1項及び労働安全衛生規則(昭和47年政令第318号)第97条第1項に違反し、当該建設業を営む者と代表社員が罰金刑に処せられた。
このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。
当該建設業を営む者は、東京都港区内の複数の店舗内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358 |
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