ここから本文です。
2020年12月24日 環境局
東京都(以下「都」という。)では、中小企業者が、都が指定する省エネルギーに資する機器(以下「導入推奨機器」という。)を都内事業所に導入した場合、法人事業税又は個人事業税を減免する「中小企業者向け省エネ促進税制」を実施しております。
この導入推奨機器は、都が提供する検索システムに登載され、中小企業者は検索したデータを用いて事業税の減免申請を行うことができます。
平成31年1月10日指定の導入推奨機器のうち59機種が同年2月12日以降、検索システムに登載されていなかったことが判明し、令和2年10月2日に再登載を行いました。
平成31年1月10日からこれまでの間に当該機器を導入された中小企業者の皆様について、一定の要件を満たす場合、減免の対象となる可能性がありますので、減免の手続きについて、下記担当まで御連絡をいただきますようお願いいたします。
減免申請ができなかった中小企業者の皆様にはご迷惑をおかけいたしました。
平成31年1月10日以降、別紙の導入推奨機器59機種を都内の事業所に導入した中小企業者
なお、当該機器を取得し減価償却資産としていること、当該機器が設置された事業所等に係る地球温暖化対策報告書等を提出していることなどの要件を満たす必要があります。
環境局地球環境エネルギー部地域エネルギー課中小規模事業所対策支援担当
令和4年3月31日まで
問い合わせ先 環境局地球環境エネルギー部地域エネルギー課 電話 03-5388-3443 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.