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報道発表資料  2020年12月25日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月11日実施分)」の実施概要をお知らせします!(第1261報)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特別区及び多摩地域の各市町村の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の事業者の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1 概要

  • 令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対し営業時間短縮を要請
  • この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給

2 受付開始時期等

  1. 受付要項公表 令和3年1月22日(金曜日)14時00分(予定)
  2. 申請受付期間 令和3年1月26日(火曜日)~令和3年2月26日(金曜日)

3 主な対象要件

  • 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
  • 令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの全期間において、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮
  • ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

4 支給額

一律100万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)

5 申請方法など

  • 提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
  • 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11月28日~12月17日実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定

※なお、今回は簡素化の場合も、飲食店営業を行っている店舗(カラオケ店を含む)については、飲食店営業許可書(写)の提出が必要になります。

6 その他

上記の他、実施に係る概要については、別紙をご覧ください。なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを本日開設しました。

※別紙 実施概要(PDF:240KB)
※別紙 よくあるお問い合わせ(PDF:374KB)
※別紙 協力金の対象となる23区及び多摩地域の各市町村の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」(PDF:488KB)

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
産業労働局総務部企画計理課
電話 03-5320-4836

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