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2021年01月29日 都市整備局
都は、二級建築士について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。
記
建築士氏名 | 登録番号 | 処分の内容 |
---|---|---|
坂本俱雄 | 第48485号 | 令和3年2月1日から業務停止四月 |
令和2年12月24日(木曜日)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物の確認済証の交付を受けずに工事に着手した。また、建築基準法第20条第1項第3号に規定する構造計算による安全性の確認を行わずに工事に着手した。(建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項第1号)。
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3356 |
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