2021年01月29日
主税局
都税に係る軽減措置の継続について
以下の措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします(各措置の概要は別紙(PDF:124KB)のとおり)。
- 固定資産税等の軽減措置
- (1)小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
- (2)小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
- (3)商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置
- (4)税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置
- ZEV導入促進税制
- 民有地を活用した保育所等整備促進税制
- 1(1)から(3)は、令和3年度も継続します。
- 1(4)は、令和5年度まで継続します。なお、令和3年度に限り、「前年度の1.1倍」は「前年度の1.0倍」となります。
- 2は、適用期限を令和7年度末まで5年延長します。
- 3は、適用期限を令和4年度末まで2年延長します。
- 上記1(1)及び2は、令和3年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出する予定です。
- 上記1(3)及び(4)は、当該措置の根拠となる改正地方税法が公布され次第、東京都都税条例の改正手続きをする予定です。
問い合わせ先
主税局税制部税制課
電話 03-5388-2949 |