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2021年02月05日 住宅政策本部
下記のとおり、東京都都営住宅高額所得者審査会が開催され、都営住宅に居住する高額所得者に対する明渡請求について答申がありましたので、お知らせします。
記
令和3年2月1日(月曜日)午後1時30分~4時20分
令和3年2月4日(木曜日)午後2時30分~4時55分
※2日間に分けて開催
WEB会議
高額所得者に対する都営住宅明渡請求についての審査(101件)
明渡請求を「可」とするもの 101件
問い合わせ先 住宅政策本部都営住宅経営部指導管理課 電話 03-5320-4989 |
〔参考〕
都営住宅は、住宅に困っている所得の低い方に対して、低廉な家賃で賃貸する公共的な住宅です。このため、公営住宅法や東京都営住宅条例は、高額所得者に対する明渡請求を定めています。
都営住宅を5年以上使用している方で、最近2年間連続して認定所得月額【注1】が明渡基準(313,000円【注2】)を超えた方です。
【注1】「認定所得月額」は、「年総収入額」から一定の控除をした後の「年総所得額」から、さらに公営住宅法施行令で定める額を控除した額を12で除した額です。
【注2】給与所得者1名、同居・扶養親族3名の標準世帯として年総所得額に換算すると、約490万円となります。
東京都営住宅条例に基づき、高額所得者に対する明渡請求の可否を審査するために設置されている知事の附属機関です。学識経験者5名により構成され、会議及び議事録は、東京都都営住宅高額所得者審査会運営要綱により、非公開としています。
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