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報道発表資料  2021年02月05日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)」について(第1596報)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、引き続き、営業時間の短縮が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

1 支給額

一店舗当たり、168万円

緊急事態措置期間延長の令和3年2月8日から3月7日までの間、全面的にご協力いただいた場合(28日間)

2 主な対象要件

  • 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
  • 夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること
  • 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

3 申請受付

  • 令和3年1月8日から2月7日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
  • ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

4 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
産業労働局総務部企画計理課
電話 03-5320-4836

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