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2021年03月02日 福祉保健局
本日、東京都は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。
一般社団法人ワークみらい
代表理事 吉本聡子
東京都杉並区阿佐谷南三丁目11番3号
グループホーム みらい
東京都杉並区上井草二丁目10番15号
共同生活援助
令和元年9月1日
12名
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れを停止すること。)
令和3年3月3日から同年9月2日まで(6か月間)
(関係法令は別紙(PDF:101KB)参照)
不正の手段により指定を受けたこと(法第50条第1項第8号に該当)。
共同生活援助の事業者指定の際、当該共同生活援助事業所の管理者が法第36条第3項第12号に規定する欠格事由に該当していたにもかかわらず、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書」を提出し、不正の手段により指定を受けた。
問い合わせ先 福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課 電話 03-5320-4151 |
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