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2021年03月09日 福祉保健局
東京都は、「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例」(昭和39年東京都条例第184号。以下「公衆浴場施行条例」という。)等及び「旅館業法施行条例」(昭和32年東京都条例第63号)等により、入浴者及び宿泊者の衛生等に必要な事項を定めています【注】。
このたび、知事の附属機関である東京都生活衛生審議会からの答申を踏まえ、公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行条例等の改正を検討しています。つきましては、本改正案について、広く都民の皆様から御意見を募集します。
【注】公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行条例等は、都内全域のうち、23区・八王子市・町田市を除く市町村区域に適用されます。
令和3年3月9日(火曜日)から同年4月7日(水曜日)まで
別紙(PDF:188KB)のとおり
福祉保健局ホームページに掲載しています。
Eメール・ファクス・郵送のいずれかの方法でお寄せください(電話による受付はいたしませんので、御了承ください)。
Eメールは件名に、ファクスは表題に、郵送は封筒に「公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行条例等の改正案について意見提出」と明記した上、以下の事項を御記載ください。
1)氏名又は法人名、2)住所又は法人所在地(区市町村名まで御記入ください。)
※Eメールの場合は、必ずメール本文に御記載ください(情報セキュリティの観点より、添付ファイルは開封いたしません。)。
Eメール・ファクス・郵送ともに、令和3年4月7日(水曜日)中の到着分までを有効とします。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 電話 03-5320-4391 |
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