ここから本文です。
2021年03月11日 都市整備局
東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせします。
●●●●
●●●●
東京都江東区所在の建設業者
●●●●
令和3年3月11日
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
令和3年3月25日(木曜日)~3月27日(土曜日)(3日間)
建設業の営業の全部
当該建設業者及びその職長は、千葉県四街道市内の民間工事において、平成30年5月14日、鉄骨のつり上げ作業を行うにあたり、他の法人から派遣された、法定の資格を有しない労働者を、つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務に就かせた。
以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年政令第318号)第41条に違反し、当該建設業者及びその職長が罰金刑に処せられた。
このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.