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2021年03月18日 生活文化局
本日、東京都は、「火災保険で無料で屋根を修理できますよ」などと消費者に告げて、火災保険申請サポート契約及びその後の住宅リフォーム工事契約について、連携共同して勧誘していた事業者2社に対して、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役らに対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
事業者名
株式会社innopia(法人番号013101008223)
(以下「イノピア」という。)
事業者 | 平均年齢 | 相談件数(年度) | ||
---|---|---|---|---|
令和1年度 | 令和2年度 | 合計 | ||
イノピア | 78.1歳 (50~94歳) |
24件 | 59件 | 83件 |
トーアイ | 78.0歳 (41~95歳) |
0件 | 157件 | 157件 |
令和3年3月19日(命令の日の翌日)から令和3年9月18日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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イノピア及びトーアイは、「屋根や雨どいが壊れている可能性があるので見せてください」、「火災保険で修理ができる」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称及び保険申請サポート業務の契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
イノピア及びトーアイは、消費者が「火災保険で家の修理をするという話でしたら断りますよ」と勧誘を断っても「せっかく来たのだから屋根を見せてください」などと言って勧誘行為を続けていた。 | 第3条の2第2項 再勧誘の禁止 |
イノピア及びトーアイは、保険申請サポート業務契約の締結に際して、消費者へ交付する契約の内容を明らかにする書面に、役務の内容、代金の支払時期及び方法、役務の提供時期及び解約に関する事項について詳細に記載していなかった。 | 第5条第1項 契約書面記載不備 |
イノピア及びトーアイは、解約を申し出た消費者に対して「今回の調査費用と2人分の人件費などを払え」、「おかしいじゃないか、契約したのに断るとはなんだ」などと言い、消費者が迷惑を覚えるような方法で契約解除を妨げていた。 | 第7条第1項第5号省令第7条第1号 迷惑解除妨害 |
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
---|---|---|
小副川巧 | 令和3年3月19日(命令の日の翌日)から令和3年9月18日までの間(6か月間)、イノピア及びトーアイに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | イノピアの代表取締役であり、イノピアの訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行い、また、トーアイ代表取締役山口順幹と共同してトーアイの訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
山口順幹 | 令和3年3月19日(命令の日の翌日)から令和3年9月18日までの間(6か月間)、トーアイに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | トーアイの代表取締役であり、トーアイの訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
※参考資料 事例集(PDF:202KB)
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