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2021年03月19日 労働委員会事務局
当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:231KB))。
会社がX2を定年退職後に嘱託社員として継続雇用しなかったことは同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い又は組合の組織・運営に対する支配介入に当たるか否か。
会社が遅刻や無断欠勤等による処分歴があるX2を嘱託社員として採用しなかったことには理由があり、他に、会社が同人が組合員であることを嫌悪して継続雇用しなかったと認めるに足りる疎明もないことから、会社が同人を定年退職後に嘱託社員として継続雇用しなかったことは、同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合の組織・運営に対する支配介入には当たらない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6985 |
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