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2021年03月19日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
都は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和3年1月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第32条第1項に基づき政府が発出した「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を受け、同月8日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、都における緊急事態措置として、飲食店、遊興施設等に対して、法第24条第9項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)について、協力の要請を行ってきました。
また、法第24条第9項に基づく協力の要請に応じず、施設の使用を継続している施設について、法第45条第2項に基づく施設の使用制限(営業時間短縮)の要請を行ってきました。
本日、法第45条第2項要請に応じず、施設の使用を継続している5施設について、法第45条第3項に基づく施設の使用制限の命令を行いましたので、お知らせします。
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567 開設時間 9時00分から19時00分まで(土曜日・日曜日・祝日含む毎日) ※おかけ間違いにご注意ください。 |
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