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報道発表資料  2021年03月25日  住宅政策本部

水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸の活用について葛飾区と協定を締結しました

東京都は葛飾区との間で、平成25年、大規模な水害が発生した際に都営住宅等の共用部分を緊急避難先とする覚書を締結しております。
この度、都営住宅等やその周辺の住民が避難場所等に避難する時間的余裕がない場合の緊急避難先として、都営住宅等の空き住戸を水害時に活用する協定を、新たに、葛飾区と締結しましたのでお知らせいたします。
今後とも、災害時における都民の安全・安心を確保するため、都営住宅等のストックを活用した災害対応力の強化に努めてまいります。

1 協定書名

水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸使用に関する協定書

2 協定の主な内容

  • 都は毎年度、区の依頼に応じて水害時の緊急避難先として使用可能な住戸のリストを提供
  • 区は、浸水が発生する恐れがあると判断した際に、都に都営住宅等の空き住戸の使用を要請し、都は区に空き住戸を無償で一時提供
  • 緊急避難先としての管理運営は区が実施
  • 水が引き、本来の避難場所等への移転等が終了後、区は住戸を都に返還

3 活用する住戸

令和3年度より提供予定

※令和2年6月に足立区と、8月に八王子市・清瀬市と、12月に北区と締結した水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸使用に関する協定と同様のものです。

※水害時の緊急避難先としての都営住宅等の活用については、住宅政策本部ホームページをご覧ください。

問い合わせ先
住宅政策本部都営住宅経営部経営企画課
電話 03-5320-4972

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