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2021年03月25日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
東京都では、新型コロナウイルスの感染症の状況等を踏まえ、一時的に港湾占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、下記の通り、納付期限を猶予いたします。
記
港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港及び空港に係る占用料等
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※個人、法人いずれも対象)
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納付期限が到来するもの
占用者等から事務所等(納入通知書に記載)への申し出に基づき、令和3年度の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
令和3年4月1日
※上記内容については、本日、港湾局のホームページに掲載いたします。
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 (湾及び海岸保全区域に関すること) 港湾局港湾経営部経営課 電話 03-5320-5551 (海上公園に関すること) 港湾局臨海開発部海上公園課 電話 03-5320-5579 (空港に関すること) 港湾局離島港湾部管理課 電話 03-5320-5627 (島しょの港湾、漁港等に関すること) 港湾局離島港湾部管理課 電話 03-5320-5653 |
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