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2021年03月26日 労働委員会事務局
当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:286KB))。
法人が、平成29年3月1日に非組合員であるY2を生活相談員に配転してX2を配転しなかったこと、また、同年7月1日に、非組合員であるY3を生活相談員に配転してX2を配転しなかったことは、X2が組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるか否か。
法人が、(1)他の職員や利用者及びその家族に対するX2の対応に不安を感じており、そのためにX2を生活相談員に配転しなかったとしても不自然とはいえないこと等を考慮すると、(2)Y4事務長の発言に組合嫌悪の意思がうかがわれること等を考慮しても、法人が29年3月1日にX2を配転しなかったことは、X2が組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とするものとまでは認められない。
上記(1)及び(2)の事情に加えて、法人が、6割を占める女性の利用者の生活相談や援助等の業務を行う生活相談員に女性職員であるY3を配置したことには相当の理由があり、法人が同年7月1日にX2を配転しなかったことは、X2が組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とするものとまでは認められず、不利益取扱いに当たらない。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6979 |
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