ここから本文です。
2021年03月30日 生活文化局
東京都個人情報保護審査会(会長 樋渡利秋)は、本日、次の案件について答申いたしましたので、お知らせします。
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第538号 (PDF版(PDF:251KB)) |
諮問第705号 「受付番号〇〇の児童票」外9件(一部開示) |
福祉保健局 | 妥当 |
【主な内容】「受付番号○○の児童票」外9件を一部開示とした決定は、妥当である。 |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第539号 (PDF版(PDF:173KB)) |
諮問第706号 「受付番号○○の児童票」外9件及び「○○児童相談所と○○センターとの間の○○に関するやり取りの記録全て」(一部開示・非開示) |
福祉保健局 | 妥当 |
【主な内容】「受付番号○○の児童票」外9件を一部開示とした決定及び「○○児童相談所と○○との間の○○に関するやり取りの記録全て」を非開示とした決定は、いずれも妥当である。 |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第540号 (PDF版(PDF:148KB)) |
諮問第711号 「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外1件(一部開示) |
教育庁 | 一部認容 |
【主な内容】「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外1件について非開示とした部分のうち、その一部については開示すべきであるが、その余の部分については非開示が妥当である。 ※別表1(PDF:98KB) ※別表2(PDF:106KB) ※別表3(PDF:39KB) |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第541号 (PDF版(PDF:159KB)) |
諮問第712号 「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外3件の一部開示決定及び3件の非開示決定(一部開示・非開示) |
教育庁 | 一部認容 |
【主な内容】「高等学校及び学校経営支援センターが作成した報告書等一式」外3件の一部開示決定について、非開示とした部分のうち、その一部については開示すべきであるが、その余の部分については非開示が妥当である。本件各非開示決定は、妥当である。 ※別表1(PDF:108KB) ※別表2(PDF:135KB) ※別表3(PDF:39KB) |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第542号 (PDF版(PDF:137KB)) |
諮問第713号 「○○立中学校 生徒指導要録」外2件(開示) |
教育庁 | 妥当 |
【主な内容】本件開示決定は、妥当である。 |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第543号 (PDF版(PDF:158KB)) |
諮問第726号 関東信越厚生局及び東京都による○○(施術所)への個別指導並びに同施術所への柔道整復施術担当者の監査に関連して保有する、一切の書面及び関東信越厚生局・厚生労働省との各やり取りに係る一切のEメール(存否応答拒否) |
福祉保健局 | 妥当 |
【主な内容】請求個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否した本件非開示決定は、妥当である。 |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第544号 (PDF版(PDF:147KB)) |
諮問第729号 苦情申出に関する事実調査結果について(一部開示) 諮問第730号 苦情申出に関する事実調査結果について(一部開示) |
警視庁 | 妥当 |
【主な内容】本件各請求については、権利の濫用として却下すべきものと認められたが、本件各請求に対する本件各一部開示決定はいずれも取り消すべきものとは認められない。 ※別表(PDF:130KB) |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第545号 (PDF版(PDF:150KB)) |
諮問第736号 平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料(非開示) 諮問第737号 平成○年○月○日以降、総務局の警備員が開示請求者の昼休み中の行動を監視していることに関する全ての個人情報・資料(存否応答拒否) 諮問第738号 総務局が審査請求人を加害者とした被害届を○○警察署に出したことに関する全ての個人情報・資料(存否応答拒否) 諮問第743号 第5号様式(一部開示) 諮問第753号 「平成○年○月○日付けで行われた○○局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について」外1件 (一部開示) 諮問第758号 「職員に対する処分について」外5件(一部開示) 諮問第759号 「公文書開示の決定期間の延長について」外9件(開示) |
総務局 | 妥当 |
【主な内容】本件各請求については、権利の濫用として本来却下すべきものであるが、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定並びに非開示とした決定、一部開示とした決定及び開示とした決定は、いずれも取り消すべきものとは認められない。 ※別表(PDF:171KB) |
答申番号 | 諮問件名 | 所管局名 | 結論 |
---|---|---|---|
答申第546号 (PDF版(PDF:220KB)) |
諮問第773号 「救急活動記録票に記載されている私の個人情報その他本件に関係あると思料される書面全て」外1件(却下) |
東京消防庁 | 妥当 |
【主な内容】「救急活動記録票に記載されている私の個人情報その他本件に関係あると思料される書面全て」外1件について、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものの提出又は提示がないことを理由として開示請求を却下した処分は、いずれも妥当である。 |
※参考 東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)(PDF:245KB)
問い合わせ先 生活文化局広報広聴部情報公開課 電話 03-5388-3134 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.