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報道発表資料  2021年03月30日  水道局, 下水道局

水道料金及び下水道料金の減免措置の継続等について

令和3年第一回都議会定例会における「水道料金の減免措置に関する決議」及び「下水道料金の減免措置に関する決議」の趣旨を踏まえ、令和3年3月31日までの措置としていた水道料金及び下水道料金の減免措置を、次のとおり継続して実施することといたしました。

1 減免対象

(1)水道料金(都営水道の給水区域が対象)

公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯等、用水型皮革関連企業、めっき業

(2)下水道料金(23区が対象)

公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯、用水型皮革関連企業、めっき業、医療施設、染色整理業、高齢者世帯(老齢福祉年金受給世帯)、生活関連業種(23業種)

(例)生活保護世帯の場合

水道料金は1月当たり基本料金(0~5立方メートルを含む。)と使用水量6~10立方メートルまでの分に係る従量料金が減免されます。また、下水道料金は1月当たり8立方メートルまでの分に相当する料金が減免されます。

※減免措置の内容等の詳細は、別紙「水道料金及び下水道料金の減免措置」(PDF:150KB)をご覧ください。

2 措置期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

3 手続等

令和3年3月31日時点で既に減免措置を受けている方は、再申請は不要です。
新規に申し込まれる方は、別紙記載の受付場所に申請してください。

問い合わせ先
(水道料金)
水道局サービス推進部業務課
電話 03-5320-6426
(下水道料金)
下水道局経理部業務管理課
電話 03-5320-6573

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