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報道発表資料  2021年03月30日  生活文化局

インターネット通販で不当な価格表示を行っていたパソコンの販売事業者に景品表示法に基づく措置命令

東京都は、本日、インターネットで不当な二重価格表示【注】を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
【注】二重価格表示:実際の販売価格に、より高い比較対照価格を併記すること

1 事業者の概要

名称

株式会社サードウェーブ(設立:昭和59年3月、法人番号:4010001018053)

所在地

東京都千代田区外神田二丁目14番10号

代表者

代表取締役社長 尾崎健介

2 違反事実の概要

(1)対象商品

「Altair F-13KR」と称する商品などパソコン55商品(別表(PDF:324KB)参照)

(2)表示媒体

自社ホームページ「ドスパラ」(外部サイトへリンク)

(3)不当表示の概要

景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当(詳細は別表(PDF:324KB)参照)

1)表示内容

実際の販売価格に、それを上回る価格(比較対照価格)を取消し線付きで併記することにより、販売価格が通常販売している価格と比べて安いかのように表示していた。

不当表示例

2)実際

比較対照価格は、最近相当期間にわたって販売された実績のないものだった。

(使用していた比較対照価格の例)

  • その価格で販売された最後の日から2週間以上経過していた。(参考:別表No.1(PDF:324KB)
  • 同じ商品の過去の販売価格ではなく、別モデルの過去の販売価格を使用していた。(参考:別表No.7(PDF:324KB))。

3 命令の概要

  1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

消費者の皆様へ

表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。
販売価格を安くみせかけるため、適正ではない内容で比較している場合があります。

(例)

  • 「当店通常価格」と表示しながら、その価格で販売した実績がなかった。
  • 「希望小売価格」と表示しながら、希望小売価格の根拠は確認できなかった。

事業者の皆様へ

二重価格表示は、比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。
詳しくは、消費者庁ホームページの以下のガイドライン等をご参照ください。

  • 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)」
  • 「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」

消費者庁ホームページ(景品表示法)(外部サイトへリンク)

QRコードの画像1

表示責任者としてコンプライアンス意識を持ち、広告表示の内容について常に自主的にチェックを行うようにしましょう。

※別添 表示例抜粋(PDF:475KB)

不当な表示を見つけたら、「悪質事業者通報サイト」へ通報をお願いします。
皆様の通報が事業者の指導・処分に繋がります。

QRコードの画像2

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066

参考 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)抜粋

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

  • 一 (省略)
  • 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  • 三 (省略)

(措置命令)
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

  • 一 当該違反行為をした事業者
  • 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  • 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  • 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

(権限の委任等)
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  • 2~10 (省略)
  • 11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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