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2021年03月30日 生活文化局
東京都は、本日、インターネットで不当な二重価格表示【注】を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
【注】二重価格表示:実際の販売価格に、より高い比較対照価格を併記すること
株式会社サードウェーブ(設立:昭和59年3月、法人番号:4010001018053)
東京都千代田区外神田二丁目14番10号
代表取締役社長 尾崎健介
「Altair F-13KR」と称する商品などパソコン55商品(別表(PDF:324KB)参照)
自社ホームページ「ドスパラ」(外部サイトへリンク)
景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当(詳細は別表(PDF:324KB)参照)
実際の販売価格に、それを上回る価格(比較対照価格)を取消し線付きで併記することにより、販売価格が通常販売している価格と比べて安いかのように表示していた。
比較対照価格は、最近相当期間にわたって販売された実績のないものだった。
(使用していた比較対照価格の例)
表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。
販売価格を安くみせかけるため、適正ではない内容で比較している場合があります。
(例)
二重価格表示は、比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。
詳しくは、消費者庁ホームページの以下のガイドライン等をご参照ください。
表示責任者としてコンプライアンス意識を持ち、広告表示の内容について常に自主的にチェックを行うようにしましょう。
※別添 表示例抜粋(PDF:475KB)
不当な表示を見つけたら、「悪質事業者通報サイト」へ通報をお願いします。
皆様の通報が事業者の指導・処分に繋がります。
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3066 |
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
(措置命令)
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
(権限の委任等)
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
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