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2021年04月06日 都市整備局
東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせします。
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東京都港区所在の建設業者
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令和3年4月6日
建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業許可の取消し
当該会社役員が、職業安定法(昭和22年法律第141号)違反及び刑法(明治40年法律第45号)第246条(詐欺)の罪により、懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、刑が確定した。このことが、建設業法第8条第11条に規定する許可の欠格要件に該当する。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3353 |
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