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2021年04月06日 福祉保健局
東京都では、現在、障害者基本法に基づく「東京都障害者計画」、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく「第5期東京都障害福祉計画」及び「第1期東京都障害児福祉計画」(計画期間はいずれも平成30年度から令和2年度まで)を策定し、全庁を挙げて障害者施策の推進に取り組んでいるところです。
今般、第九期東京都障害者施策推進協議会では、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする新たな「東京都障害者計画」、「第6期東京都障害福祉計画」及び「第2期東京都障害児福祉計画」の策定に向けて調査審議を行い、計画の基本的方向性と施策展開に当たって留意すべき事項について提言を行いましたのでお知らせします。
別紙(PDF:569KB)のとおり
福祉保健局ホームページでご覧いただけます。
※「東京都障害者施策推進協議会」について
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、東京都における障害者のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために設置されている知事の附属機関です。
学識経験者、公募委員、障害者、障害者福祉に関する事業に従事する者、関係行政機関の職員等で構成されています。
障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画の策定・変更にあたっては、東京都障害者施策推進協議会の意見を聴くこととされています。
※「障害者計画」
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項の規定に基づき、障害者施策に関する基本的な計画
※「障害福祉計画」
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第89条第1項の規定に基づき、障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画
※「障害児福祉計画」
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の22第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制の確保等に関する計画
問い合わせ先 福祉保健局障害者施策推進部計画課 電話 03-5320-4100 ファクス 03-5388-1413 Eメール S0000230(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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