2021年04月09日
東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分)」について(第1910報)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに事業規模に応じて協力金を支給いたします。
1 対象期間
まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日から5月11日まで)
2 支給額
一店舗当たり111万円から600万円(予定)
※国の方針を踏まえ、今後詳細を決定
(参考)事業規模に応じた協力金制度における国の方針
以下の区分に応じて算定した日額×時短要請に応じた日数分
(1)まん延防止等重点措置区域
中小企業
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円から25万円の店舗:(1日当たりの売上高)×0.4の額
- 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円
大企業
1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
※中小企業も上記方式を選択可能
(2)重点措置区域外
4月12日から5月5日
5月6日から5月11日
- 中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
- 大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)
※中小企業も上記方式を選択可能
3 対象区域
(1)まん延防止等重点措置区域
23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
(2)重点措置区域外
上記以外の区域
4 主な対象要件
- 上記対象期間において営業時間短縮の要請にご協力いただいた飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
- まん延防止等重点措置区域
従前、夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時00分から19時00分までとすること
- 重点措置区域外
従前、夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時00分から20時00分までとすること
- 要請対象の全期間(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
5 申請受付
- 令和3年4月1日から4月11日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
- ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
6 問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。
(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先
産業労働局総務部企画調整課
電話 03-5320-4836 |