トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和3年(2021年) > 4月 > 宿泊施設非接触型サービス等導入支援申請受付期間等延長

ここから本文です。

報道発表資料  2021年04月13日  産業労働局, 公益財団法人東京観光財団

宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業
申請受付期間・補助事業実施期間を延長します!

東京都と公益財団法人東京観光財団は、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等の支援を実施しています。このたび、申請受付期間及び補助事業実施期間を延長することとしましたので、お知らせします。

変更点

申請受付期限

  • (変更前)令和3年4月30日(金曜日)まで
  • (変更後)令和3年6月30日(水曜日)まで

補助事業実施期間

  • (変更前)交付決定日から令和3年6月30日(水曜日)まで
  • (変更後)交付決定日から令和3年8月31日(火曜日)まで

募集の概要

1 補助対象者

都内の宿泊施設を運営する宿泊事業者

2 支援内容

都内宿泊施設における感染拡大防止策に対する支援

(1) アドバイザー派遣

宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際、希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)

(2) 施設整備等に対する補助

1)主な補助対象経費

都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用
(導入事例)自動チェックイン機、非接触体温計、サーモグラフィカメラの導入、フロントの仕切板、消毒液自動噴霧器 等

2)補助率・補助限度額

補助対象経費の3分の2以内(補助限度額:1施設あたり200万円)

3)補助事業実施期間

交付決定日から令和3年8月31日(火曜日)まで
※令和2年5月14日以降で交付決定前に着手した事業も実施の確認ができれば対象とすることができます。

3 申請受付期限

令和3年6月30日(水曜日)まで(消印有効)
※ただし、募集期間中であっても、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

4 申請先

(公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課 宿泊事業者向け緊急支援担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階

※詳しくは宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業ホームページをご覧ください。

QRコードの画像

問い合わせ先
(事業全般について)
産業労働局観光部受入環境課
電話 03-5320-4674
(申請方法等について)
(公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課
電話 03-5579-8463

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.