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2021年04月19日 産業労働局, (公財)東京観光財団
東京都及び(公財)東京観光財団では、高齢者や障害のある方など、あらゆる人が安全かつ快適に過ごしていただけるよう、バリアフリー化に取り組む宿泊事業者に対し、施設整備等に要する経費の一部を補助します。この機会にぜひご活用ください。
都内において「旅館・ホテル営業」又は「簡易宿所営業」を行っている施設
下記のとおり(【注】については条件があります)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
(1)バリアフリー化整備事業(施設整備) | 5分の4 | 3,000万円(6,000万円)【注3】 |
(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)【注1】 | 5分の4 | 4,200万円(8,400万円)【注4】 |
10分の9【注2】 | 4,800万円(9,600万円)【注4】 | |
(3)バリアフリー化整備事業(備品購入) | 5分の4 | 320万円 |
(4)バリアフリー化整備事業(実施設計)【注5】 | 5分の4 | 100万円 |
(5)コンサルティング | 3分の2 | 100万円 |
【注1】(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)とは、「建築物バリアフリー条例に定める一般客室」又は「車いす使用者用客室」を目指す整備とする。
【注2】(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)において、以下の条件を満たす新設・改修等を行う場合
1)建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備等で、浴室等の出入口幅を75センチメートル以上とする場合
2)「車いす使用者用客室」の整備等で、客室出入口の有効幅を90センチメートル以上とする場合
【注3】以下に示す敷地内の整備を含む2種類以上を整備を行う場合
1)敷地内の通路、2)出入口、3)廊下等、4)階段、5)階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、6)エレベーター、7)特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、8)駐車場
【注4】客室を6室以上(改修前を基に判断)バリアフリー化する場合
【注5】(1)又は(2)と同時に申請したもののみ対象とする。
令和3年4月19日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで
※郵送の場合、当日消印有効です。
※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
(公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課
〒162-0801 新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
※申請書類や手続き方法等については、(公財)東京観光財団ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
問い合わせ先 (事業全般について) 産業労働局観光部受入環境課 電話 03-5320-4881 (申請方法等について) (公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課 電話 03-5579-8463 |
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