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2021年04月22日 都市整備局
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、青梅駅前地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、老朽化した共同ビルや木造建築物等の敷地の統合を進め、まちのにぎわいの形成に資する土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。
低層部には店舗や公益施設を配置するとともに、青梅駅前線沿いには人々の憩いや交流の場となる滞留空間を整備して、青梅駅前から旧青梅街道まで連続するにぎわいの形成を図る。
建築物の不燃化・耐震化や、緊急車両が進入可能な区画道路や有効空地の整備により、まちの防災性の向上を図る。また、歩行者空間や不特定多数の人々が訪れる施設の整備にあたっては、誰もが利用しやすいよう、安全で快適なユニバーサルデザインに配慮する。
「子育て世代から高齢者まで、みんなが健やかに暮らせるまち」(青梅市中心市街地活性化基本計画)の実現に向け、子育て世代の定住促進に寄与するファミリー向け住戸を中心とした良質な都市型住宅を整備する。
青梅駅前地区市街地再開発組合 東京都青梅市本町130番地17
青梅都市計画事業 青梅駅前地区第一種市街地再開発事業
東京都青梅市本町125番1、125番3、126番、131番1~25地内
令和3年4月23日(金曜日)
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部再開発課 電話 03-5320-5137 |
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