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報道発表資料  2021年04月22日  都市整備局

青梅駅前地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、青梅駅前地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、老朽化した共同ビルや木造建築物等の敷地の統合を進め、まちのにぎわいの形成に資する土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。

1 事業効果

(1)商業、公益施設等の整備による賑わい形成

低層部には店舗や公益施設を配置するとともに、青梅駅前線沿いには人々の憩いや交流の場となる滞留空間を整備して、青梅駅前から旧青梅街道まで連続するにぎわいの形成を図る。

(2)安全・安心なまちづくりの推進

建築物の不燃化・耐震化や、緊急車両が進入可能な区画道路や有効空地の整備により、まちの防災性の向上を図る。また、歩行者空間や不特定多数の人々が訪れる施設の整備にあたっては、誰もが利用しやすいよう、安全で快適なユニバーサルデザインに配慮する。

(3)良質な都市型住宅の供給

「子育て世代から高齢者まで、みんなが健やかに暮らせるまち」(青梅市中心市街地活性化基本計画)の実現に向け、子育て世代の定住促進に寄与するファミリー向け住戸を中心とした良質な都市型住宅を整備する。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

青梅駅前地区市街地再開発組合 東京都青梅市本町130番地17

3 事業の名称

青梅都市計画事業 青梅駅前地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都青梅市本町125番1、125番3、126番、131番1~25地内

5 地区の概要

  1. 地区面積
    約0.5ヘクタール
  2. 計画概要
    別紙(PDF:1,395KB)のとおり

6 認可予定日

令和3年4月23日(金曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

  • 権利変換計画認可
    令和3年度(2021年度)
  • 工事着手
    令和4年度(2022年度)
  • 建物竣工
    令和6年度(2024年度)
問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-5137

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