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2021年04月23日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、休業要請に全面的にご協力いただく大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント」という。)を対象として、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」(以下「協力金」という。)を支給いたします。
緊急事態措置期間(令和3年4月25日から令和3年5月11日まで)
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日曜日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)は、大規模施設については一施設あたり300万円、テナントについては一事業所当たり30万円
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う施設の休業要請に対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の間、全面的にご協力いただける大規模施設及びテナント
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567(9時00分から19時00分まで毎日) |
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