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報道発表資料  2021年04月23日  産業労働局

飲食店以外の中小企業等を対象
「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等を対象に支援金を支給いたします。

1 対象期間

緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)

2 支給額

  • 1店舗あたり34万円
    緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
    なお、やむを得ない理由で4月25日(日曜日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)は、一店舗当たり30万円

3 主な対象要件

緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等

  • 休業要請等の対象となる施設については、総務局ホームページに掲載しています。
  • 緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
  • 都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象

4 申請受付

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567(9時00分から19時00分まで毎日)

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