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2021年04月23日 産業労働局
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、4月12日~5月11日実施分の飲食店等向け営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。
まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日から令和3年5月11日まで)
まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日から令和3年4月24日まで)
及び緊急事態措置期間(令和3年4月25日から令和3年5月11日まで)
一店舗当たり68万円から600万円
一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
※国の方針を踏まえ、今後詳細を決定(別紙「参考1 国の方針を踏まえた支給額の考え方(予定)」(PDF:330KB)参照)
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567(午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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