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報道発表資料  2021年04月23日  産業労働局

飲食店等を対象
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分)」の一部変更について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、4月12日~5月11日実施分の飲食店等向け営業時間短縮に係る協力金の取扱いについて一部変更いたします。

1 対象期間

当初

まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日から令和3年5月11日まで)

変更後

まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日から令和3年4月24日まで)
及び緊急事態措置期間(令和3年4月25日から令和3年5月11日まで)

2 支給額(予定)

(1)中小企業等

一店舗当たり68万円から600万円

(2)大企業

一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

※国の方針を踏まえ、今後詳細を決定(別紙「参考1 国の方針を踏まえた支給額の考え方(予定)」(PDF:330KB)参照)

3 主な対象要件

  • 上記対象期間において営業時間短縮及び休業の要請にご協力いただいた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
    ※詳細は別紙「参考2 営業時間短縮及び休業の要請の概要」(PDF:369KB)参照
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
  • 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
    (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

4 申請受付

  • 令和3年4月1日から4月11日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは別に申請を受け付ける予定です。
  • ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)

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