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令和3年(2021年)4月27日更新
医療法人で分院を開設予定ですが、都の手続きが全く進んでいません。
テナント料や人件費などが発生してしまうため、厳しいです。
早急に手続きを行ってほしいです。
このたびは、医療法人の定款変更に関する御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
診療所の開設や移転等を行うためには現行の定款を変更する必要があり、そのためには、都の認可を受ける必要があります。
法令等及び定款の規程に基づき、作成された社員総会の議事録や事業計画等必要書類の審査のため、変更認可には、「仮申請」から「認可書の受領」まで3か月程度要しております。予定した時期に事業の開設等ができるよう、計画的に余裕をもって手続きをお進めいただきますよう御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。
詳細は、ホームページを御覧ください。
(福祉保健局)
医療安全課での医療法人の定款変更の事前協議において、今までの書類のやりとりはファクスがほとんどでしたが、全て郵送で送るようにと、扱いが変わりました。
郵送費の負担が申請者側に発生しますが、なぜでしょうか。
このたびは、医療法人の定款変更に関する御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
都庁では、ファクスレスの取組として、ファクスを利用している業務のうちEメール等の通信手段への切替えが可能なものについては、順次、Eメール等の通信手段へ切替えを進めています。
医療法人担当においても、この取組方針に従い、医療法人の定款変更の手続きにおける仮申請書の事前審査においては、令和2年9月から、不足書類の提出依頼や補正事項等の確認等は、原則、Eメールで行い、必要に応じて確定資料の再提出を郵送【注】によりお願いしております。
【注】書類の数が多くない場合は、PDF化してEメールでも受け付けています。
御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
(福祉保健局、総務局)
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